第1章
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名 称
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第1条
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本会は日本自閉症スペクトラム学会という。
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第2章
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目的および活動
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第2条
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本会は、自閉症児・者および周辺の発達障害児・者の教育、医療、福祉、心理、労働までの各側面の向上発展のために、それらの研究、実践を促進することを目的とする。 |
第3条
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前条の目的を達成するために本会は次の活動を行う。
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(1) 教育・医療・福祉・心理・労働などに関する総合的研究会の開催 | |
(2) 会報・機関紙などの発行 | |
(3) 内外の自閉症関係の関係諸機関との連絡 | |
(4) 自閉症スペクトラム支援士の認定 | |
(5) その他必要と認められた活動 | |
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第3章 | 会員および会費 |
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第4条
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本会は会員によって構成する。 |
第5条
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①会員は、自閉症スペクトラムに関係のある領域の研究または実践に従事し、会員の推薦を受け、常任理事会の承認を受けたものとする。 ②会員になろうとするものは、所定の申し込み書に記入し、その年度の会費を納入するものとする。 |
第6条
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①会費は4月より翌年3月までの年度会費とする。
②会費については別に定める。
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第7条 | 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。 |
(1) 退会 | |
(2) 会費の滞納が当該年度終了後2年を経過したとき | |
(3) 死亡 | |
(4) 除名 | |
第4章
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事務局及び支部
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第8条
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①本会の事務局は、 千葉県船橋市夏見台3-15-18に置く。
②本会費は支部を置く。支部は全国を8ブロックに分け、各ブロックに支部長を置く。支部に関する事項は別途定める。
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第5章 | 資産および会計 |
第9条
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本会の資産は次に掲げるものからなる。
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(1) 会費 | |
(2) 寄付金 | |
(3) その他の収入
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第10条
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本会の経費は会費を以ってあてる。
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第11条
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第12条
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本会の予算及び事業計画は年度開始前に常任理事会の議決を経て定め、決算は監事の意見を附して翌年度内に常任理事会に報告し、その承認を得るものとし、併せて総会の承認を得ることとする。 |
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第6章
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役 員
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第13条
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本会は次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内 (3) 事務局長 1名 (4) 常任理事 10名~12名 (5) 理事 30名 (6) 評議員 25~35名 (7) 監事 2名以内 |
第14条
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役員の選出は次の通りとする。 |
①会長および副会長は常任理事会により選出する。 | |
②事務局長は、会長が指名する。 | |
③常任理事は、理事会において理事の中から選出する。 | |
④理事及び監事は全会員の選挙により選出し、評議員は理事会において会員より選出する。
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⑤前項の理事の選挙は、第13条(5)に定める人数のうち、20名を会員の直接選挙により選出し、残り10名は前常任理事会による推薦により選出する。なお理事及び監事の選出に関する規定は別に定める。 |
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第15条 | 役員の業務内容は次の通りとする。 |
①会長は本会を代表し、会の運営を総括する。 | |
②副会長は会長を補佐し、会の運営を把握する。 | |
③事務局長は、会の実務を総括する。
④常任理事は、重要な会の運営について審議する。
⑤理事は、会の実務的な運営について審議する。 ⑥評議員は、会の運営方針・運営状況等について意見を述べる。 ⑦監事は会の運営・会計を監査する。 |
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第16条
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役員の任期は、4年とする。但し、理事及び監事は再任を妨げないが、2期連続して選出された者は候補者となれない。また補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
なお、役員は任期終了後であっても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
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第7章 | 会 議 |
第17条 |
会議は、総会、常任理事会、理事会、評議員会とし、会長が招集する。
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第18条
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総会は、毎年1回開催する。会長は、その総会において出席した理事の中から議長を選出する。また、会長は、予算決算その他重要事項については総会に報告し、出席者の過半数の承認を得なければならない。
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第19条
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常任理事会は、必要に応じて開催し、議長は会長とする。常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長で構成する。常任理事会は、本会則に定めのある事項のほか、本会の運営のために必要な重要事項について審議する。
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第20条
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評議員会は、必要に応じて開催し、議長は評議員会で選任された者とする。評議員会は、本会則に定めのある事項のほか、会長の諮問に応じ、本会の運営方針及び運営状況等について必要な審議を行う。
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第21条
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理事会は必要のつど開催し、議長は会長もしくは会長が指名した者とする。理事会は、理事及び監事によって構成する。理事会は、本会則に定めのある事項のほか、本会の実務的な運営事項について審議する。
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第22条
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評議員会および理事会は定員の3分の1以上出席しなければ開催することができない。常任理事会は定員の過半数が出席しなければ開催することができない。
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第23条
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評議員会および理事会並びに常任理事会の議決は出席者の過半数をもって定める。可否同数のときは議長が決める。但し、あらかじめ出席者に委任し、または書面をもって表決することができる。なお常任理事会、評議員会、理事会での議決における表決権は平等とする。
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第24条
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本会の運営上で必要な細目は、常任理事会で定め、理事会の承認を得て、総会で報告する。 |
附 則
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第25条
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本会則における支部は、以下の8支部とする。各支部の支部長は会長が指名し、常任理事会の承認を得る。また、支部の変更、解散は常任理事会の過半数の議決を経ることとし、理事会の承認を得て、総会に報告することを要する。北海道支部、東北支部、関東甲信越支部、北陸支部、東海支部、近畿支部、中国四国支部、九州沖縄支部
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第26条
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本会則は、常任理事会の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
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第27条
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本会が解散する場合は、常任理事会の3分の2以上の同意を得なければならない。
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第28条 |
本会則は、平成15年4月1日より施行とする。
(平成18年4月1日改正)
(平成20年4月1日改正)
(平成25年4月1日改正)
(平成26年4月1日改正)
(平成28年8月27日改正)
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第1章
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総則
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(目的) | |
第1条 | この細則は、日本自閉症スペクトラム学会(以下、「本会」という。)の会則に基づき、会則に規定のない細目を規定し、運営を円滑にすることを目的として定める。 |
(総則)
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第2条
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本会の会員、役員、会議、会費等に関する規定については、会則に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。 |
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第2章
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会員及び会費
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(名誉会員) | |
第3条
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本会の会員の中で、理児などの役職を有しない満80歳に達した者で、これまでに本会の目的達成のために尽力し、特に功労のある者について、常任理事会が推薦し、総会の承認を経て、名誉会員の称号を付与することができる。
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(会費の額) | |
第4条
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①会則第5条第2項に定める会費の額は、7,000円とする。但し、学生及び自閉症者本人それに準ずるものについては、会費を4,500円とする。 ②前条に定める名誉会員については、年会費の納入を免除する。但し、機関紙の送付、大会プログラムなどの送付は続けられる。また、大会発表などの活動も保証される。 |
(除名)
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第5条
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会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、常任理事会において常任理事現在数の3分の2以上の多数の議決により除名することができる。
(1) 会則、本細則その他の関係法令や本会が定める規則等に違反したとき (2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき |
第3章
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会議
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(権能) | |
第6条 |
各会議のおける権能は会則及び本細則に定めるもののほか、以下の通りとする。
【常任理事会】 ①会則の変更 ②予算・決算・事業計画の議決、変更 ③解散決議 ④会長・副会長の選出、理事の推薦、名誉会員の推薦 ⑤会員の承認及び除名 ⑥財産処分 ⑦細則・諸規定の制定・変更 ⑧各種委員会の設置に関する事項の決定並びに委員長及び委員の選任 ⑨理事会に付議すべき事項、その他重要な本会の運営について審議すべき事項 【理事会】 ①総会に付議すべき事項 ②常任理事及び評議員の選出 ③細則・諸規定の承認 ④会費の額の変更 ⑤各種委員会に関する事項の常任理事会の決定の承認及び各種委員会の運営状況の監督
⑥その他総会の議決を要しない本会の実務的な運営について審議すべき事項 【評議員会】
①本会の運営方針・運営状況等について意見すべき事項
【総会】
①予算・決算・事業計画・事業報告の承認
②名誉会員の承認 ③その他重要事項の承認 ④理事会が総会に付議すべき事項として議決した事項 |
第4章 | 細則の変更 |
(細則の変更) | |
第7条
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この細則は、常任理事の過半数の議決を経て変更することができる。ただし、理事会の承認を得て、総会に報告することを要する。 |
附則
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第8条
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この細則は、平成26年4月1日より施行する。
平成28年4月1日より施行する。
(平成26年3月16日改正)
(平成27年8月22日改正)
(平成28年8月27日改正)
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